新型コロナウイルス(COVID-19)に関する追加アナウンス(臨時休校措置・テレワーク拡大)
イーソル株式会社 管理部
イーソルでは、2月25日にお知らせした「新型コロナウイルス(COVID-19)感染拡大に対する予防措置と各種対策について」に続き、3月3日により詳細な感染予防対応を社内にアナウンス致しました。
1.出社・感染予防に関する措置
●出社禁止とするケース(客先常駐・出向含む)
◇ 基準:コロナウイルス(COVID-19)感染陽性の診断がされた場合、または厚生労働省の受診基準
(風邪類似症状で 37.5℃ が 4日以上)を満たし、その原因を特定できない場合
◇ 罹患対象:本人・同居家族
◇ 勤務措置:本人罹患による不就業時は有給・代休への振替を認める。
(風邪類似症状で 37.5℃ が 4日以上)を満たし、その原因を特定できない場合
◇ 罹患対象:本人・同居家族
◇ 勤務措置:本人罹患による不就業時は有給・代休への振替を認める。
同居家族罹患による不就業時は特別休暇(有給)を付与する。(本人がテレワークできない場合)
◇ 報告ライン:上記基準に該当の場合、速やかに人事総務課に所属長または本人が報告
●予防に関する措置
◇ 時差出勤についてはフレックスタイム制度で対応する。
・常駐先または出向先の許可(要請)があれば、その指定された範囲での時差出勤を認める。
◇ 3月、4月に出展予定の展示会は原則出展しないものとする。
・常駐先または出向先の許可(要請)があれば、その指定された範囲での時差出勤を認める。
◇ 3月、4月に出展予定の展示会は原則出展しないものとする。
・ビジネス上の判断を要する場合は、関係各所で協議し社長の合意を得るものとする。
◇ 海外出張は原則禁止とするが、ビジネス上の致し方ない事由がある場合は必ず執行役員、
管理部長の許可を得るものとする。
・許可の申請方法はメールで可。
管理部長の許可を得るものとする。
・許可の申請方法はメールで可。
・国内出張や長時間の移動についても、感染予防に十分に備える 。
◇ 出社前に自宅で体温計測し、発熱が認められる場合は出社せず医療機関を受診する。
衛生管理上、オフィス内で体温計の共有使用は行わない。
2. 臨時休校に伴う措置
●臨時休校対象の家族対応により出勤できない場合
◇ 出社前に自宅で体温計測し、発熱が認められる場合は出社せず医療機関を受診する。
衛生管理上、オフィス内で体温計の共有使用は行わない。
2. 臨時休校に伴う措置
●臨時休校対象の家族対応により出勤できない場合
◇ 期間:2020/3/1-2020/3/31
◇ 対応方法:フレックスタイム制度やテレワークなど既存のルールで対応不可の場合は、
不出勤日について特別休暇を付与する。
不出勤日について特別休暇を付与する。
◇ 対象者:当社従業員
◇ 対象家族:小学生以下 特別支援学校通学の場合は高校生以下
◇ 申請方法:所属長の承認を得て、 勤怠管理システム または勤務表にて臨時休校対応として申請する。
◇ 補足:原則、国の方針に従い、情勢の変化により随時方針を検討し、通知する。
3. テレワークの取り扱い
●テレワーク強化月間を延長(2020年4月30日まで)し、緩和措置を拡大する
●下記の緩和事項以外は「テレワーク細則」に準ずる
3. テレワークの取り扱い
●テレワーク強化月間を延長(2020年4月30日まで)し、緩和措置を拡大する
●下記の緩和事項以外は「テレワーク細則」に準ずる
緩和措置(期間限定) ◇ 対象者を 「所属長の事前許可を得た従業員 」 (所定の申請書の事前提出要)とする。 ・テレワーク予定は 、確定次第速やかに報告・調整し 、所属長・周囲が都度把握できる ようにする ・ 事前の申請・準備が済んでいる場合は、当日判断の突発的なテレワークも実施可 ◇ テレワーク強化月間内に限り、通常テレワーク申請時に実施している通勤交通費定期券の 精算は実施しない 。 ◇ テレワーク時の就業場所は自宅または会社指定のシェアオフィスとする ・ シェアオフィスはドアのある個室を利用し、離席時は施錠(もしくはPC等を携行) する。 |
以上