3.感染予防に関する社内措置
● 出社制限
下記1)から3)に該当する従業員(客先常駐・出向含む)は出社を禁止し医師
または保健所の指示に従う。
1)コロナウイルス(COVID-19)感染陽性の診断がされた場合、
または厚生労働省の受診基準(風邪類似症状で37.5℃が4日以上)を満たし、
その原因を特定できない場合
2)中国大陸(マカオ・香港含)、韓国大邱広域市・慶尚北道清道郡からの帰国者
※トランジットを含む
3) 感染者との濃厚接触者(同居家族が感染した者、感染者と濃厚接触した者)
• 対応 :出社禁止とし医師または保健所の指示に従う。
本人が就業可能の場合はテレワークでの就業を可とする。
• 勤務措置 :本人罹患による不就業時は有給・代休への振替を認める。
同居家族罹患による不就業時は特別休暇(有給)を付与する。
(本人がテレワークできない場合)
• 報告ライン:上記基準に該当の場合、速やかに人事総務課に所属長
または本人が報告する。
● 検温
• 出社前に自宅で体温計測し、発熱が認められる場合は出社せず医療機関を受診する。
• 衛生管理上、オフィス内で体温計の共有使用は行わない。
● 時差通勤
• 時差出勤についてはフレックスタイム制度で対応する。
• 常駐先または出向先の許可(要請)があれば、その指定された範囲での時差出勤を認める。
● テレワーク
• テレワーク強化月間を延長(2020/4/30まで)し、緩和措置を拡大する。
• 下記の緩和事項以外は「テレワーク細則」に準ずる。
[緩和措置]
• 対象者を、「所属長の事前許可を得た従業員」(所定の申請書の事前提出要)とする。
※テレワーク予定は、確定次第速やかに報告・調整し、所属長・周囲が都度把握できるようにする。
※事前の申請・準備が済んでいる場合は、当日判断の突発的なテレワークも実施可。
• テレワーク強化月間内に限り、通常テレワーク申請時に実施している通勤交通費(定期券)の精算は
実施しない。
• テレワーク時の就業場所は自宅または会社指定のシェアオフィスとする。
※シェアオフィスはドアのある個室を利用し、離席時は施錠(もしくはPC等を携行)する。
● 出張
• 海外出張は原則禁止とするが、ビジネス上の致し方ない事由がある場合は必ず執行役員、
管理部長の許可を得るものとする。
• 許可の申請方法はメールでOKとする。
• 国内出張や長時間の移動についても、感染予防に十分に備える。
• 不急不要の出張は控え、Web 会議等の代替手段を活用する。
● イベント
• 3月、4月に出展予定の展示会は原則出展しないものとする。
• ビジネス上の判断を要する場合は、関係各所で協議し社長の合意を得るものとする。
• 社外イベント(セミナー・講演会など)への参加は原則中止する。
• 社外の方を招く社内イベントの開催を自粛・延期する。
• 食事会や親睦行事を自粛・延期する。(懇親会や社外の方との会食なども含む)
● 会議室
• 社外者が参加する会議は極力延期、Web 会議を活用する。
• 多人数の社内会議や研修は延期または最低限の人数とし、実施する場合も極力コアタイム内に
設定する。
● 臨時休校に伴う措置
臨時休校対象の家族対応により出勤できない場合は以下のとおりとする。
• 期間:2020/3/1-2020/3/31
• 対応方法:フレックスタイム制度やテレワークなど既存のルールで対応不可の場合は、
不出勤日について特別休暇(有給)を付与する。
• 対象者:当社従業員
• 対象家族:小学生以下(特別支援学校通学の場合は高校生以下)
• 申請方法:所属長の承認を得て、勤怠管理システムまたは勤務表にて臨時休校対応として申請する。
• 原則、国の方針に従い、情勢の変化により随時方針を検討し通知する。
● その他
• 各拠点、各フロア出入口付近に消毒液を随時補充。
• 定期的なドアノブのアルコール消毒。